- 会社の駐在員や留学などの長期滞在で外国に居住している人
- 外国で住民登録している人
- 滞在国で発行された外国の運転免許証を持っている人
外国に住んでいて困るのが、[su_highlight background=”#efd62b”]第3国へ海外旅行する時に運転免許をどうする[/su_highlight]かということです。日本から来る時に持っていた私の国際運転免許証はすでに有効期限が切れてしまいました(有効期間がわずか1年なのですぐに切れる)。
私はよく旅行先でレンタカーを借りるので常に国際運転免許証が手元にあった方がいいのですが、そのためだけに年に1回、わざわざ日本に帰るのは時間の無駄です。しかも日本で国際運転免許証を発行してもらうのって、実は世界的にみるとかなり高い方なんです。
筆 者
そこでこの記事では、日本のものではなく、滞在国が発行する国際運転免許証を手に入れる方法を紹介します。この方法を使えば、海外にいながら一時帰国することなく国際運転免許証を入手できます。
国際的に高い?日本の手数料
国際運転免許証は、ジュネーブ条約の加盟国の間で通用するものですが、発行にかかる手数料の定めはなく国によってばらばらです。ざっといくつかの国をピックアップしてみたのが下の表です。
手数料 | 主な手続き先 | |
---|---|---|
![]() | 20USD(2,200円) | AAA/NAC |
![]() | 5GBP(720円) | Post Office |
![]() | 8,500KRW(850円) | 運転免許試験場 |
![]() | 2,400円 | 運転免許試験場 |
(※2017年6月筆者調べ。円換算額は6/28の為替に基づいた概算)
今の為替レートですとアメリカは日本と同じくらいですね。突出して安いのはイギリス。いいですね!うらやましい笑。調べればもっと安い国もあるのかもしれません・・・。ちなみに、[su_highlight background=”#efd62b”]私が住んでる韓国はおおむね850円ほど[/su_highlight]なので、日本のわずか3分の1とずっと低廉なことが分かりました。
国際運転免許証のために一時帰国?
日本の手数料が高いといってもせいぜい2,400円ですから、目くじら立てるほどでもありません。しかし、[su_highlight background=”#efd62b”]わざわざ一時帰国するとなると旅費などを含めるとそのコストは膨れ上がります[/su_highlight]。何よりも時間的なコストは人によっては本当に貴重です。警視庁のホームページには、代理人申請する方法も書かれていますが、何かと面倒くさそうなので頭を抱えていたところでした。
そこで今回の方法の出番!というわけです。
もっとも、国際運転免許証は、ある有効な免許証の「公的な翻訳書」のような位置づけなので、元となる免許が必要です。つまり、日本の免許証しかない人は、その免許証を公的に翻訳できるのは日本政府しかありませんから、どうしても日本に一時帰国するか、親族などの代理人に必要書類を渡して申請してもらう必要があります。
参考
国外運転免許証取得手続/親族等の代理人による申請警視庁のHP
一方、海外で住民登録まですませるとその国の免許を取得する人も少なくありませんよね。いわゆる「外免切り替え」という書類申請だけでその国の免許が簡単に取れる制度を設けている国も多いですから。
私もその例に漏れず、住んでいるソウルで日常的に運転するわけではないのですが、一応、韓国の免許証は持っています。ですから、この韓国の免許証を基にして、韓国政府が発行する国際運転免許証を作るわけです。旅行先には[su_highlight background=”#efd62b”]「韓国の免許証+韓国発行の国際運転免許証」[/su_highlight]の2つを持っていくことになり、この時点で日本の免許証は関係なくなります。
実際に作ってみた!韓国編
韓国での手続き
韓国では運転免許試験場で手続きをします。平日のオフィスアワーに試験場を訪問しなければいけません。といっても、韓国の免許証さえすでに持っていれば特に難しいことはありません。必要なものを揃えて窓口に提出すればその場で発行してくれます。
※写真は試験場の中にもスピード写真の機械が置いてあります(有料)
免許試験場に行ってみた
試験場の雰囲気は日本のそれとほぼ同じでした。入口でレシートをとってカウンターに番号が表示されるを待ちます。

ソウル西部運転免許試験場
この日はお昼休みに試験場を訪れ、10分ほどで窓口に呼ばれました。その間に、申請書の記入を済ませておきました。紙は備え付けの台に置いてあります。ハングルでしか書かれていないので、もしまったく韓国語が読めなければ、受付の職員に「インターナショナルライセンス!」とでも唱えれば渡してくれるはずです(^-^;
どれほど需要があるのかさっぱり分かりませんが、韓国で申請する人は上の写真を参考にしてください。
赤線で括った部分が記入が必要な事項です。名前と住所と電話番号、それに免許証の番号ぐらいです。ほかは空欄で大丈夫です。写真は申請書には貼らずに、窓口に提出してください。(写真は後でもらえる国際運転免許証の最後のページにラミネート加工して使われます)

韓国政府が発給した国際運転免許証
どーん!はい、もらえました。パスポートなどの必要なものと一緒に申請書を窓口に出せば、3分後ぐらいまた呼ばれてその場で受け取ることができました。手数料の8,500ウォンは現金でもクレジットカードでも納付できます。
悪質な偽情報に注意
そもそもこの記事を書くきっかけとなったできごとがあります。代理申請を考えていた時に、「海外にいながら国際運転免許証を取る方法」についてネットで検索していると、日本語で書かれたブログに出会いました。あえてリンクを張って紹介します。
[su_label type=”black”]間違った情報を掲載している記事[/su_label]夫婦でともに「海外から国際運転免許証を取得する簡単な方法」http://blog.livedoor.jp/in4create/archives/1904754.html
(→現在、記事は削除されています)
アメリカを拠点する会社が、国際(国外)運転免許証を発行しております。これを利用すれば、海外にいながら、日本の運転免許証の本物を郵送することなく、パスポートを全ページ写す必要もなく、いとも簡単にオンラインで依頼することができます。
タイトルが私が求めいたものにピッタリで、160件ものコメントがついていてネットユーザーの関心の高さも伺えます。しかし・・・。
しかもこの会社が発行する国際運転免許証は、1年、2年、3年と選択することができます。
え、3年??
そうです、この時点でこのブログが紹介している情報は間違っていると分かりました。[su_highlight background=”#efd62b”]ジュネーブ条約で国際運転免許証は1年と定められていて、2年や3年などという期間はありえないのです。[/su_highlight]
さらにこのブログの別記事には、「国際運転免許」を発行する「フロリダの会社」なるリンクが張ってあって、そこに飛ぶと International Driver’s Documentという得体の知れないものを売っている会社が現れました。
彼らは「免許証を翻訳する」サービスを提供しているようですが、あたかも正規の国際運転免許証と同じ効力を持っているかのような印象を与えるサイトになっています。ちなみに、[su_highlight background=”#efd62b”]ジュネーブ条約で定められている正規の「国際運転免許証」は、英語ではInternational Driving Permitと記述され(略称はIDP)、政府もしくは政府が認定した機関しか発行できません。[/su_highlight]
たとえば日本だと都道府県の公安委員会、アメリカの場合は、AAA(American Automobile Association)とNAC(National Automobile Club)だけに発行が許されています。そのほかの民間会社、たとえば件のブログが紹介する「フロリダの会社」などが発行することはできないのです。正規の国際運転免許証には、どの国の政府が発行したものであっても、必ず「1949年のジュネーブ条約」に基づく旨の文言と、”International Driving Permit”の英語表記が書かれています。
また、条約の中に、免許証のサイズや記載しなければならない事項を含む規定がありますので、これに準じる必要があります。偽物は、このジュネーブ条約に関する記載と正規の”International Driving Permit”の名称を書いていません(書いてしまうと紛れもない詐欺で犯罪になってしまうのを避けるためだと思われます)。
実は、怪しい「もどき国際免許」を売る海外のサイトはいくつかあって、「IDL」や「IDD」などと検索するとヒットします。しかもご丁寧に日本語で書かれていたりします。
International Driver’s Document とか、International Driving Licenceなどと正規のものと似た紛らわしい名前をつけて、さらに正規のものと似たデザインの写真を掲載しています。「有効期限が長い!」とか「安くて郵送もできるよ!」といった謳い文句で消費者を誘い、巧みに誤認させる狙いは明らかです。
しかも、詐欺だと訴えられないようにでしょうか、ホームページには「あくまでも公的なサービスではない、私的な翻訳サービスで海外で通用する保証は無い」といった「免責」の趣旨の記述も巧みに散りばめられています。
こうした[su_highlight background=”#efd62b”]民間会社が勝手に翻訳した「もどき国際免許」を買ったり携帯したりしたところで法的な意味はまったくありません[/su_highlight]ので、どうか騙されないように注意してください。
また、ジュネーブ条約では、(1)本国の免許証がそのまま加盟国で通用するとした上で、(2)加盟国はドライバーに国際運転免許証の携帯を求めることもできると定めています。ハワイなど一部のアメリカの州で日本の免許証だけで乗れるのは(1)に準じているからです。一方で、(2)のケースのように国際運転免許証と本国の免許証の両方を同時に携帯することを求めている国が大半で、その場合は、条約が定めるオフィシャルな「国際運転免許証」が必要です。
怪しい民間会社が作った「もどき翻訳書」を携帯していてもこの資格を満たさずに「無免許運転、無資格運転」の違法状態となってしまいます。その意味でも、民間の翻訳サービスには何のメリットもないばかりか、犯罪になってしまうので、決して手を出さないことをおすすめします。
まとめ
「国際免許証の発行は、外国人ではダメなんじゃないか?」という変な思い込みもある人もいらっしゃると思います。私も「日本人が、外国で発行された国際免許を持っていても有効なの?」と思っていたのですが、条約上は全く問題がありません。実際に、韓国でも発行要件に国籍条項はなく、外国人であっても韓国の免許さえあれば問題なく発行してもらえました。
アメリカで国際運転免許証を発行しているAAAのホームページにも、「(アメリカの)市民権があるかどうかは関係がありません」と明記してありますので、アメリカの免許があれば、アメリカの国際運転免許証が作れるはずです。逆も然りで、たとえば日本に住んでいて日本の免許証を持っている外国人は、国籍に関係なく日本が発行した国際運転免許証を取得できます。
「その国の免許を持っている」ということが前提ではありますが、わざわざ親族にお願いして日本に遠隔申請しなくてもよいのです。しかも、往々にして外国で申請する方が手数料もお得ですしね(^^) 海外に長期滞在している人はトライしてみてくださいね。
とても参考に参考になりました。ありがとうございます。
民間の翻訳サービスには何のメリットもないばかりか、犯罪になってしまうので、決して手を出さないことをおすすめします。
↑のようにありますが、ある有名なレンタカーの会社も「運転免許証翻訳サービス」をしてますが、これも「もどき翻訳書」なので「無免許運転、無資格運転」の違法状態となってしまうんでしょうか?
ある有名なレンタカー会社が具体的にどこなのか分かりませんが、googleで「運転免許証翻訳サービス」で検索してみるとアラモレンタカーやハーツレンタカーが上位にヒットしました。結論から言うと、これらのレンタカー会社の翻訳サービスは、記事に書いた理由から正規の「国際運転免許証」の代わりには決してなりえません。レンタカー会社は、政府や政府が認定した機関ではないからです。
たとえば、ハーツのホームページを見ると「米国(除くジョージア州)・英国・オーストラリア」で彼らの翻訳サービスが有効だと書いてあります。これらの国は、もともと国際運転免許証は不要で、日本の免許証がそのまま通用します。ですから、わざわざレンタカー会社の翻訳サービスなどを利用する必要はありません。その一方で、こうした翻訳サービスを利用しても何ら問題はありません。なぜならば初めから条約で必要とされていないものですから、あってもなくても関係ないのです。必要とされていないものを、ご丁寧にわざわざ持っていたとしても、無免許運転や無資格運転にはなりえません。
記事にも書きましたが、ジュネーブ条約は、(1)そもそも本国の免許証がそのまま通用すると定めています。その上で、(2)(オプションとして)国際運転免許証の携帯を求めることもできると規定しています。オプションを要求するかどうかは、国(アメリカは州によっても)によってまちまちなので、ご自身で渡航先の政府や在日大使館に確認してください。
問題は、(2)のオプションとして「国際運転免許証」の同時携帯を要求する国や州の場合です。ハーツのホームページには、「ジョージア州を除く」と書いてありますので、おそらくハーツが調べたところジョージア州では国際運転免許証の同時携帯を求めているのでしょう。こうした場所では、本国の免許証に加えて正規の「国際運転免許証」を同時に携帯することが求められるので、レンタカー会社の翻訳サービスは使えません。(※だからこそハーツはジョージア州を除くと書いています)国際運転免許証が無いと、無免許運転・無資格運転にあたります。
では、そもそも、レンタカー会社はわざわざこんな翻訳サービスを提供しているのでしょうか?自分の営業所における事務の効率化と、あとは単に「商売」です。考えてみてください。レンタカーの貸出の際に、顧客から本国のオリジナルの免許証をそのまま提示されても窓口のスタッフの負担は計り知れません。様式もバラバラで、自分が読めない言語で書かれていて、「この人に貸していいのだろうか?」、それすらも慣れた人じゃないと分かりません。
ですから、レンタカー会社としては、ホームページ上で「翻訳サービス」をアピールします。その翻訳サービスを利用した顧客が窓口を訪れると、スタッフの負担が減る上に追加の収入も入るからです。さらに、「うちの翻訳サービスは、国際運転免許証よりも安いよ」とでも言えば、条約にさほど詳しくない顧客に対して、「嘘をつかずに、合法に」イメージアップをはかることもできます。
それに、私はこうした事業に悪意があるとも考えていません。こんなケースを考えるといいでしょう。条約上は本国の免許証がそのまま通用する国であっても、万一の事故の際に、ローカルの警察官が「日本語」で書かれた免許証を見ても何のことか分かりません。照会に異様に時間がかかって無用の足止めを食らってしまうかもしれません。そうしたケースに備えるために、(条約上は不要の国であっても)自発的に「国際運転免許証」や何らかの翻訳文を携帯することは無駄ではないと思います。
BAOさま
とてもお詳しいんですね。(^-^)
条約上は本国の免許証がそのまま通用する国であっても、万一の事故の際に、ローカルの警察官が「日本語」で書かれた免許証を見ても何のことか分かりません。照会に異様に時間がかかって無用の足止めを食らってしまうかもしれません。そうしたケースに備えるために、(条約上は不要の国であっても)自発的に「国際運転免許証」や何らかの翻訳文を携帯することは無駄ではないと思います。
↑
すみません、ちょっと尋ねしたいのですが・・・
その「フロリダの会社」も単に商売してるだけじゃないかという気もするんですけど、こちらの会社は悪質なんですか?(@_@;)
このブログを読む前に、そこの会社が発行するのを使ったことがあるのですが、他のレンタカー会社の翻訳サービスの商売とたいして変わらないような気がするんですけど・・・ (;^_^A
「フロリダの会社」なるサイトは、「無くてもよいものを売っている」という点ではレンタカー会社の翻訳サービスと同じです。しかし、決定的に違うのは、デザインを似せて正規の「国際運転免許証」と誤認させるような売り方をしている点です。仮にですが「フロリダの会社」が、「私たちは法的に効力の無い私的な翻訳文を売ります。国際運転免許証の代用にはなりません。国際運転免許証の携帯が求められている国で運転する際は、必ず別に取得してください。そうした国で私たちの売っているものだけを携帯すると無免許運転になります」→こうした注意文を大きく掲載しているのならばまだ酌量の余地はあります。実際にはもちろんそんな文言はありません。(そんな注意書きがあったら消費者は買うでしょうか?)
あるいは、こんな考え方もできます。「○○という国ではジュネーブ条約加盟国の免許証がそのまま通用します。ただ、現地でのトラブルに備えて、法的な意味はありませんが私たちの私的な翻訳文を携帯すると無駄ではないかもしれません」→こんな謳い文句で売っているのであれば、私は問題無いと思うのです。ものすごく好意的に考えて「フロリダの会社」の狙いがそこにあるのであれば、わざわざデザインや名称を正規のものに似せる必然性はないはずです。そうでなく、正規のものと紛らわしいものを、十分な注意書きも無しに売る行為は、詐欺以外の何ものでもないのではないでしょうか?
私が記事で「手を出さないでくださいね」と書いたのは、「国際運転免許証の代わりになるのでは」と「錯誤=(思い込んだ)」した消費者が、「フロリダの会社」から翻訳文を買い、結果として無免許運転になるという悲劇を経験して欲しくないからです。
確かに、正規のものと紛らわしく、名称やデザインが類似してると混乱しますね。
正規の国際免許証を所持しないといけない国で、民間の翻訳文で運転したら違法行為であることを理解できました。注意したいと思います。
では、もし仮に・・・
正規の国際免許証を所持しなくても運転できる国であると「前もって」理解し、
なおかつ、そのフロリダの会社のであれ、レンタカー会社のであれ、その「民間翻訳文」でも問題ないと判断するなら、
わざわざ正規の国際免許証を申請しなくても、その翻訳文でその国を運転しても違法行為ではないって解釈でもよろしいのでしょうか?
正規の国際運転免許証を所持しなくても運転できる国(=ジュネーブ条約の加盟国でかつ本国の免許証がそのまま通用する国や州)であれば、日本の免許証だけ携帯していれば違法にはなりません。ただそうした国や州は少ないのが現状ですので、念のために、本当に条約上、国際運転免許証の同時携帯を求めていないか、現地の交通当局や日本大使館に確認することをお勧めします。
その上でですが、コメントの趣旨が少し分かりにくいのですが、「法的には効力がないと分かっていても、あえて私的な翻訳文を携帯したい」ということでしょうか?それなれば、別に問題ないのじゃないでしょうか。求められてないものを持っていたとしても違法にはなりません。「遠足にバナナを必ず持ってきてください」と要求されて、「言われた通りバナナをちゃんと持ってきたよ!ついでにオレンジも持ってきたよ!」と言ったところで、先生は「あ、そうですか・・」と反応するみたいな感じですかね(笑
あるいは、ローカル警察とトラブルになった時を想定して、「お守りの意味で私的な翻訳文を携帯したい」という趣旨でしょうか?その場合は、どこまでお守りになるか私は判断できませんので、ご自身の責任において携帯される分は自由だと思います。仮に私がローカル警察だとすれば、「お守り」を見せられて、レンタカー会社の発行するものであれば「一見の価値はあるかな」と思うかもしれません。フロリダの会社のものだったら、「なんだこれ?君、なんでわざわざ偽物持ってるの?」と一蹴して終わりだと思います。
いずれにせよ、本国の免許証さえあれば問題ない国であれば、ローカル警察にきちんと説明すれば済む話です。その「説明」するスキル、たとえば言語的な能力に自信がなければ、たとえ求められていない国であっても正規の国際運転免許証を取得された上で、同時に携帯していると本当の意味でのお守りになると思いますよ。